酒類小売業免許の申請
規制緩和で参入しやすく。
基本的に自由化されました。
従来の人口基準・距離的基準が廃止され、基本的には酒類の販売が自由化されました。また、平成18年9月より緩和策が取られていた、一部地域(緊急調整地域)についても全面的に解禁されました。個人あるいは法人企業様に措かれましても、新規事業としての酒類販売が解禁されたわけです。特にスーパー、コンビニなど関連業種が全国で酒類販売に参入できるようになります。
酒類販売許可の要件
人的要件
- 申請者が以前、酒類免許等の取消処分を受けたことがないこと。
- 酒類免許等の取消処分をうけた法人の役員であった場合は、その法人が取消処分を受けた日から3年経過していること。
- 税に関する法令等に違反して処分を受けた日から3年が経過していること。
- 申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと。
- 未成年者飲酒禁止法で、罰金刑に処せられてから3年以上経過していること。
- 禁固以上の刑の執行を終わった日から3年が経過していること。
場所的要件
- 販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと
経営基礎要件
以下に該当している場合は、不可となります。
- 現に国税若しくは地方税を滞納している場合
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
- 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
- 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
※新設の法人(事業年度が3年未満)については、適用されない項目もあります。
需給調整要件
- 販売先がその構成員に特定されている法人又は団体でないこと
- 申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと
酒類販売許可申請の流れ(小売)
申請書等書類の作成。
各添付書類の収集
税務署へ申請
審査、許可
登録免許税の納付
手続きに掛かる費用
手数料(販売所1箇所に付30,000円 当事務所の報酬額はこちら
提出書類
- 酒類販売業免許申請書
- 免許申請チェック表
- 一般酒類小売業免許の免許要件申告書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 住民票抄本(個人事業者の場合)
- 免許申請等一覧表
- 申請者の履歴書(法人の場合は役員全員)
- 販売設備状況書
- 販売設備等の状況
- 建物等の配置図
- 販売設備状況附属書類
- 登記事項証明書
- 事業もくろみ書
- 財務諸表
- 所有資金の明細書およびその調達方法
- 納税証明書

