通勤手当について~給与計算代行をサポートする行政書士・社会保険労務士、総務関連の費用をコストダウン。

給与計算代行

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通勤手当について

通勤手当は非課税になる場合に注意が必要です。

通勤手当は、他の手当と異なり非課税になる場合があります。通勤の距離で非課税になる部分に注意が必要となります。

また、自家用車による通勤と電車バスなどの公共交通機関を使用する場合も非課税枠は異なります。

※給与計算上、通勤手当の非課税部分も、雇用保険料・社会保険料の対象になります。

自動車で通勤の場合の通勤手当の非課税額

 
自家用車での通勤手当が非課税になる場合
通勤の距離(片道) 非課税限度額
2kmまで 0円(全額課税)
2km~10kmまで 4,100円
10km~15kmまで 6,5000円
15km~25kmまで 11,300円
25km~35kmまで 16,100円
35km~45kmまで 20,900円
45km以上 24,500円

電車バスでの通勤の通勤手当の非課税額

1ヶ月最高10万円が非課税となります。

 

給与計算代行の依頼の流れ

ご利用に関する流れは、以下のとおりとなります。

お申し込み

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ヒヤリング・初期設定

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タイムカード、出勤簿を送付

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データの入力、処理

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納品

お申し込み頂きますと、当事務所より以前からの給与算定方法など、必要な情報をヒヤリングいたします。その後ソフトの初期設定を行ないます。 お客様からは、タイムカード、出勤表等を送付いただきまして、それを元にデータを打ち込み致します。データチェック後、帳票(メール・電磁データも選択できます)として納品させていただきます。

給与計算代行に関する料金

 

給与計算代行の料金内容
サービス費用の内訳 料金
1ヶ月の料金(10名以下) 10,500円
1名増すごとに 1,050円

お客様のニーズに合わせ、給与計算業務を行ないます。契約期間は 3ヶ月からOK

ホームページのご利用について

ホームページの内容につきましては、正確な情報を掲載するよう努力いたしておりますが、法改正等で変更になった内容など必ずしも完全性・有用性を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

法律で行政書士は守秘義務を課されています。

業務について相談頂いた秘密は必ず守ります。

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