介護保険事業者指定申請~介護事業をサポートする行政書士・社会保険労務士、総務関連の費用をコストダウン。

介護保険事業者指定申請

介護保険事業者の指定申請

参入しやすい介護事業

比較的低資本で開設できる、介護保険事業

介護保険施設など、施設系の介護事業は、多額の資本が必要となり、参入は難しいですが、比較的資本のかからない事業もあるのが、介護保険事業の特色でもあります。以下の事業は、低資本で人員の確保ができれば、比較的開設がしやすい事業です。

 

居宅介護支援事業

いわゆる介護支援専門員(ケアマネージャー)を置いて、ケアプランを作成する事業所の事をいいます。ケアマネージャーは、2000年4月から施行された「介護保険法」に定められた公的な資格です。事業所は、ケアマネージャーを1名以上常勤させなければなりません。

また、事務に必要なスペース、相談室を備えることも必要です。

ポイント

  • 1名で起業できる。
  • 狭いスペースでも開業できる(自宅で開業できる)。
  • だだし、介護保険見直しで一定数以上のケアプラン作成に制限がある。
  • 訪問介護事業

    要介護者・要支援者の自宅へ訪問介護員(ヘルパー)が訪問して、食事・入浴などの日常介護の援助をする事業です。一人暮し、高齢者世帯、家族のみでは高齢者の介護が出来ない場合に利用します。事業所ごとに常勤の管理者が1名以上、有資格者(看護士、介護福祉士、ヘルパー1級など)のサービス提供責任者が必要となります。ヘルパーが常勤換算で2,5人以上必要となります。

    ポイント

  • 管理者は必ずしも有資格者でなくも良い。
  • 良質な人員の確保がポイント。
  • 労務管理に工夫が必要。
  • 訪問看護事業

    看護師、保健師、理学療法士、作業療法士などが要介護者の居宅を訪問し、療養あるいは診療の補助をする事業です。 訪問看護の場合、看護士等を常勤で2.5人以上配置することが必要とされ、1人以上の常勤の管理者(看護師、保健師など)を配置することが必要です。この場合訪問介護とちがい、管理者は一定の要件に基づいた有資格者でなくてはならず、看護職員も保健師、看護師、准看護師などでなくてはなりません。

    ポイント

  • 管理者が有資格者である必要。
  • 看護職員も有資格者でなければならない。
  • 訪問入浴介護

    要介護者の居宅を訪問し、さまざまな理由で、家庭のお風呂を使って入浴が困難な高齢者の方の入浴を手助けするサービスです。事業所ごとに看護職員(看護士又は准看護士)を1人以上配置することが必要とされ、介護職員を2人以上配置すること(このうち1人は常勤であること)も求められます。常勤の管理者も1名、配置しなくてはなりません(同一事業所内の他の職務と兼務可)。また、設備基準として、占有区画が必要であること、サービス提供に必要な設備・備品等も用意が必要です。

    ポイント

  • 設備・備品等に資金が必要(移動入浴車など)。
  • 看護士等有資格者の配置が必要。
  • 通所介護

    いわゆるデイサービスと言われています。要介護・要支援者が、居宅での自立した生活を送れるよう、機能訓練を提供するサービスです。様々な訓練、食事、入浴なども提供されます。管理者が1名以上、看護職員、介護職員、機能訓練指導員、生活指導員などの配置など、人的要件があります。

    ポイント

  • 機能訓練室、食堂など設備に関する基準もあり。
  • 人的基準も比較的重要
  • 福祉用具貸与

    要介護者・要支援者の居宅での介護の利便に供するため、福祉用具(特殊寝台・車いす・歩行器など)をレンタルする事業です。有資格者(介護士、訪問介護士、福利用具専門相談員など)常勤2名を配置する必要があります。消毒・保管するスペースなど設備に関する基準もあります(他の業者に委託も可)。

    ポイント

  • 比較的参入が容易。
  • 介護予防の概念の導入後、利用制限あり。
  • まとめ

     このように介護事業を見た場合、それぞれの事業に将来性を見て取れます。特に参入が比較的容易な事業をあげてみました。特に、居宅支援、訪問介護、訪問入浴などは、設備投資が比較的かからず、参入の容易な分野であり、将来の需要も見込まれます。しかし、介護事業全般に言えることですが、あくまで制度ビジネスです。介護保険の3年後との見直しを念頭において、柔軟かつ慎重な対応が必要となります。

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