青色申告とは~会計記帳・給与計算をサポートする行政書士・社会保険労務士、総務関連の費用をコストダウン。

青色申告

青色申告について

複式簿記で帳簿をつける必要があります。

青色申告の適用を受けるには、以下の準備が必要になります。

税務署に青色申告承認申請書を提出

 

まず、税務署に青色申告の承認を受ける必要があります。具体的には、青色申告承認申請書を届け出ます。青色申告を受けようとする年の、3月15日までに届け出て承認を受ける必要があります。住所地を管轄する税務署に提出します。

複式簿記を使用

また、複式簿記で帳簿をつける必要があります。複式簿記とは、単式簿記とは異なり、取引を原因と結果という両方の側面からとらえた会計記録の方法をいいます。

取引を、資産、負債、資本および費用、収益の勘定科目に分類し、それぞれをその内容に応じて、借方と貸方に同じ金額を記入します。これを仕分けといい、複式簿記の基本となる取引の記録方法となります。そして常に借方と貸方はバランスし、そこからの合計額から導き出された試算表(≒貸借対照表および損益計算書)により財務およぼ損益が明らかになりような仕組みとなっています。

帳簿を保存

その他、一定の帳簿類を備え付ける義務もあります。そして、帳簿を7年間保存する必要があります。

複式簿記は難しいと言う方

意外とカンタン、帳簿付け

経理記帳・会計記帳代行、給与計算は行政書士・社会保険労務士におまかせください

複式簿記はむずかしいという方が、案外多くいらっしゃいます。その多くが、 仕訳がよくわからない、と言う理由がほとんどです。

確かに仕訳の仕方が分かれば、ほぼ複式簿記はマスターしたようなものです。借方と貸方の意味や各帳簿への転記の方法など、初心者には分かりにくいことが多々あります。

そのような場合、会計ソフト(青色申告ソフト)とパソコンによる処理をおすすめします。

近年の会計ソフト(青色申告ソフト)は、非常によく出来ていて、分かり易く、また自動仕訳の機能が搭載されているものがほとんどです。全く簿記(仕訳)の知識がないと、難しいですが、ソフトを使えば、ある程度の会計記帳が出来るのです。

もし、パソコンおよび会計ソフト(青色申告ソフト)の使い方、導入の仕方が分からない場合は、会計ソフトの導入指導サービスも行っています。お問い合わせはこちら

法律で行政書士は守秘義務を課されています。

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